Q&Aから「働き方改革において医師については2024年に上限規制が適用されるようですが実務上の留意事項などを教えてください。」 (学研都市社労士事務所のQ&Aコーナーからの抜粋) | 学研都市社労士ブログ

Q&Aから「働き方改革において医師については2024年に上限規制が適用されるようですが実務上の留意事項などを教えてください。」 (学研都市社労士事務所のQ&Aコーナーからの抜粋)

医師(勤務医)については下記のような点において留意が必要と思われます。 お尋ねのとおり、改正労働基準法施行5年後、つまり2024年後に時間外労働の適用が予定されています。今後詳しくアナウンスされていくと思われますが、医療の特殊性から他の分野とは異なる配慮がなされていくと思われます。

 具体的には、「応召義務」、「医師の診療業務の特殊性(公共性や高度の専門性等)、「医師の労働者制や勤務における裁量」、「宿日直や研鑽の取り扱い」など多方面にわたります。一つの方向性としては、勤務医については、休日も含めた月又は年当たりの上限時間の設定と連続勤務時間制限および勤務間インターバルとの組み合わせとなる可能性があります。

 具体的な時間数の設定の方向性については、すべての勤務医を対象とした単一の上限時間設定とはせず、第一に「一般則の規制水準(労災認定基準)を踏まえた原則的な水準(A水準)」、第ニに「地域医療において必要とされる機能を確保するためにやむを得ずA水準を越えざるを得ない場合について経過措置として認められる特例水準(B水準)」、第三に「臨床研修・専門医研修や高度技能を有する医師育成のための集中的な技能向上への適用水準(C水準)」ごとに設定される見込みです。詳しくは、厚生労働省のホームページ等をご参照ください。