女性活躍推進法に基づく一般事業主(労働者数101人以上300人以下)の行動計画の策定・届出等が義務化! | 学研都市社労士ブログ

女性活躍推進法に基づく一般事業主(労働者数101人以上300人以下)の行動計画の策定・届出等が義務化!

令和4年(2022)年4月1日より常時雇用する労働者数101人以上300人以下の一般事業主にも行動計画の策定・届出等が義務化されます。

「常時雇用する労働者」とは正社員だけでなくパート、契約社員などの名称にかかわらず、①期間の定めなく雇用されている者 ②一定の期間を定めて雇用されている者であって、過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者又は雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者が対象となります。

女性労働者の「活躍状況を把握」(①採用者に占める女性比率②平均勤続年数の男女比率③月別の平均残業時間数④管理職(課長以上で役員を除きます)に占める女性比率)する。

把握した①~④について、「課題分析」の上、行動計画を「策定」する。策定した「行動計画」について「社内周知」と「外部公表」ならびに労働局に「一般事業主行動計画策定・変更届」を提出することが必要です。

詳しくは厚生労働省等のホームページをご参照ください。