令和3年1月1日施行 子の看護休暇と介護休暇の時間単位による取得 | 学研都市社労士ブログ

令和3年1月1日施行 子の看護休暇と介護休暇の時間単位による取得

「育児」や「介護」を⾏う必要のある労働者が「⼦の看護休暇」や「介護休暇」を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施⾏規則等が改正され 、時間単位で取得できるようになります。

具体的には、時間単位というのは1時間単位と定義されています。会社独自に2時間単位とするルールの設定はできません。ただし、時間単位と言っても「中抜け」という形で取得することまでを法令では求めていません。始業時刻から連続、又は就業時刻まで連続して取得するものとしています。注意が必要なのは、育児や介護のための休暇であるという趣旨を考えると、法を上回る対応として中抜けありの休暇制度とする配慮ができればより良いものであり、厚生労働省としてはむしろ中抜けを認める配慮を推挙しています。

ご承知のとおり、子の看護休暇の場合、子が1人であれば年5日間、2人以上であれば年10日間の取得が可能な制度となっています。介護休暇は年5日間(対象家族が2人以上の場合は10日間)、なお、休暇を取得した日を有給とするか無給とするかは会社の判断によります。なお、時間単位の取得が可能になると、これまでは残日数(0.5日単位)の管理で対応していたところに加えて、残時間(1時間単位)の管理となり、事務手間は増えることになります。

⼦の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することが困難な業務がある場合は、労使協定を締結することにより、時間単位の休暇制度の対象からその業務に従事する労働者を除外することができます。困難な業務の範囲は、労使で⼗分に話し合って決めなければなりません。詳しくは厚生労働省のホームページをご参照ください。