公益通報者保護制度について 令和4年6月1日改正法施行 | 学研都市社労士ブログ

公益通報者保護制度について 令和4年6月1日改正法施行

公益通報者保護制度は、通報者の保護という意義があるだけではなく、企業、非営利団体、行政機関といった組織にとっても自浄作用を発揮させるきっかけにもつながるという意義があります。通報者として保護される範囲を広げ、組織の体制をさらに整えるために、令和2年(2020年)に公益通報者保護法が改正され、令和4年(2022年)6月1日に改正法が施行されました。

ポイント!!

公益通報者保護法は、規模や営利、非営利を問わず全ての事業者に適用されるものです。そして、その組織内で常時働いている労働者の数が301名以上の事業者は、この法律に基づく体制(「内部公益通報対応体制」といいます。)の仕組みを整備するとともに、これを適切に運用することが求められます。具体的には、通報窓口を設置したり、内部規程を整備・運用したりすることなどです。

詳しくは、「 政府広報オンライン」をご参照ください!!