給与(賃金)のデジタル払い(2023年4月)ポイントについて | 学研都市社労士ブログ

給与(賃金)のデジタル払い(2023年4月)ポイントについて

給与(賃金)のデジタル払い(2023年4月施行)ポイントについては、下記のような点になるかと存じます。

1 2023年4月から労働基準法の一部が改正され、デジタルマネーでの給与(賃金)の支払いが解禁

2 給与(賃金)のデジタル払いのメリット

イ  銀行口座を持っていなくても給与(賃金)の受け取りができるようになる。

ロ  給与(賃金)を受け取る予定だった口座が使えなくなった際に柔軟に対応できる。

3 給与(賃金)のデジタル払いのデメリット

イ  振込金額に上限がある。デジタルマネーの口座は、1口座につき100万円まで。

ロ  現金化などの対応が必要な場合、手間や時間がかかる。

4 実際の賃金のデジタル払いの流れ(概要)

  イ 2023年4月より、厚生労働省への申請および審査が開始され、資金移動業者が「指定資金移動業者」としての認定

ロ デジタルマネーを扱う資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請を行い、厚生労働省で審査を行い、厚生労働省は、基準を満たしている事業者を指定。(数か月)

ハ 各事業所で給与(賃金)のデジタル払いを行う場合には、利用するデジタルマネーを扱う資金移動業者との契約と労使協定を締結。

二 デジタル払いを希望する場合には厚生労働省が定める同意書を提出。

    ※今後、一部内容の変更の可能性もあります。

5 留意事項

  イ デジタルマネーは貯蓄をするためではなく、支払いや送金など使用する見込みのある金額を受け取る性格であること 

  ロ 事前の労使協定が必要であること

  ハ あくまでも、労働者が希望することが条件であること

※詳しくは、厚生労働省のリーフレットをご参照ください。