心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正の概要 | 学研都市社労士ブログ

心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正の概要

心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正の概要

学研都市社労士事務所

1 今回の改正は、近年の社会情勢の変化等に鑑み、最新の医学的知見を踏まえて「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」において検討を行い、今年7月に報告書が取りまとめられたことを受けたもので、令和5年9月1日より施行されています。

2 改正内容のポイントとしては、次のような事項になります。

  • 業務による心理的負荷評価表※の見直し

・具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加

・具体的出来事「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加

・心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等) 

   ※実際に発生した業務による出来事を、同表に示す「具体的出来事」に当てはめ負荷(ストレス)の強さを評価

2)精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し

・悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める

3)医学意見の収集方法を効率化

・専門医3名の合議により決定していた事案について、特に困難なものを除き1名の意見で決定できるよう変更

※詳しくは、厚生労働省ホームページを参照ください。