令和2年度改正情報(学研都市社労士事務所だよりから) | 学研都市社労士ブログ

令和2年度改正情報(学研都市社労士事務所だよりから)

令和2年度 改正情報のQ&A(顧問先様への学研都市社労士事務所だより)からの抜粋

学研都市社労士事務所のホームページのQ&Aコーナーにお問い合わせいただいたことなどを中心に掲載いたします。

Q1:民法改正により、本年4月から身元保証人についても改正があるようですが実務上の留意事項などを教えてください。

A1:はい、実務上の留意点としては下記のような事項となります。

①まず、対象となるのは、令和2年4月1日以降に提出される身元保証書となります。以前のものには適用されません。

②大きく変わった点は、個人根補償契約について「極度額」を書面等に明示しなければならなくなったことです。

③なお、それは給料の何か月分というものではなく、具体的な金額を記載すべきとされているようです。詳しくは、法務省のホームページをご参照ください。

Q2:賃金等の請求権の消滅時効が、本年4月から変わるようですが、実務上どんな影響が出るのでしょうか。

A1:はい、実務上の留意点としては下記のような事項となります。

①法改正の内容としては、賃金(退職金を除く)の消滅時効期間が5年間に延長されるとともに、消滅時効の起算点について請求権を行使することができる時であることを明確にすること。

②経過措置として、上記について、当分の間は「3年」となること。

③なお、実務上、実際に賃金の消滅時効期間が3年となるのは、令和2年4月に支給される賃金からとなるようです。詳しくは厚労省のホームページをご参照ください。