労働条件明示のルールの変更の概要 | 学研都市社労士ブログ

労働条件明示のルールの変更の概要

1  労働基準法の施行規則が改正(令和5年3月30日)され、併せて、職業安定法の施行規則も改正(令和5年6月)されましたが、その施行日は、いずれも「令和6年4月」となっています。その概要は、次のとおりです。

2 改正内容のポイントとしては、次のような事項になります。

労働基準法施行規則の改正

  1)労働条件明示事項の追加

    ⇒ すべての労働者を対象として、契約の締結・更新において、「就業の場所の変更
     の範囲」、「従事すべき業務の変更の範囲」も明示しなければなりません。

   ⇒  有期契約の労働者を対象として、契約の締結・更新において、「通算契約期間」

      または、「有期労働契約の更新回数に上限がある場合にはその上限」も明示しな

      ければなりません。また、「無期転換ルールの明示」も必要になりました。

     2)裁量労働制に関する改正

   ⇒ 裁量労働制のうち「専門型」についても「本人の同意」が必要になりました。併

     せて、関係規定の見直しが行われています。

   職業安定法の施行規則も改正

   ⇒ 職業安定法で定める求人における「労働条件の明示事項が新たに追加(業務・就

    業場所の変更の範囲等)」されました。

※詳しくは、厚生労働省のホームページをご参照ください。