学研都市社労士事務所のホームページのQ&Aコーナーにお問い合わせいただいた「賃金等の請求権の消滅時効」について留意点 | 学研都市社労士ブログ

学研都市社労士事務所のホームページのQ&Aコーナーにお問い合わせいただいた「賃金等の請求権の消滅時効」について留意点

実務上の留意点としては下記のような事項となります。

①法改正の内容としては、賃金(退職金を除く)の消滅時効期間が5年間に延長されるとともに、消滅時効の起算点について 請求権を行使することができる時であることを明確にすること。

②経過措置として、上記について、当分の間は「3年」となること。

③なお、実務上、実際に賃金の消滅時効期間が3年となるのは、令和2年4月に支給される賃金からとなるようです。

詳しくは 厚労省のホームページをご参照ください