令和二年四月施行の働き方改革に関係する法律と事前準備 | 学研都市社労士ブログ

令和二年四月施行の働き方改革に関係する法律と事前準備

働き方改革の関連法律の施行について、年明けの令和二年四月について次のようなものが予定されています。一つは、労働基準法関連で時間外労働の上限規制について「中小企業」にも法律が適用となります。従って、いわゆる36協定の様式について中小企業も新様式にて届出を行うこととなります。二つ目は、対象は大企業となりますが、労働契約法・パートタイム労働法(パートタイム・有期雇用労働法)の関連で同一労働同一賃金による待遇改善が求められることとなります。正社員と「短時間・有期雇用労働者」との間において不合理な待遇差を設けることが禁止されます。これに加え、短時間・有期雇用労働者への待遇差について説明責任もあり、十分な準備が必要です。三つ目は、選択制となる派遣労働者の同一労働同一賃金です。派遣会社との均等・均衡方式、労使協定方式のいずれかの選択となります。均等・均衡方式の場合において、派遣先には賃金等の待遇に関する情報提供について、派遣契約を締結する時などに提供しなければなりません。今までにはなかった対応が求められることとなります。これらについても事前の準備や対応が重要になっています。

平成29年3月28日働き方改革の実行計画に基づいて様々な施策が実行されていく中、来年四月施行の同一労働同一賃金は、働き方改革の本丸かもしれません。十分な内容の検討や対策は必要かと思われます。なお、努力義務ではありますが、本年四月施行の勤務間インターバル制度の導入についても併せて検討することが重要な分野になると思われます。すでにEUなどではEU労働指令として時間外労働の上限規制との深い関連として厳しく規制されています。また、兼業・副業についても厚労省のモデル就業規則の中にとりあげられているとおり、推進していく方向性が出て、検討されいることも忘れてはならないことかもしれません。