令和2年4月10日新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主を対象とした雇用調整助成金の様式ダウンロードについて(厚生労働省) | 学研都市社労士ブログ

令和2年4月10日新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主を対象とした雇用調整助成金の様式ダウンロードについて(厚生労働省)

令和2年4月10日に、新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主を対象とした雇用調整助成金の様式がアップになり、申請様式等のダウンロードが可能となっています!!

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。対象となるのは、「新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主」です。内容については次のようなものです。

第1に、助成率については、中小企業5分4、大企業3分の2。新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主で、かつ、解雇等を行っていない等の上乗せ要件を満たす事業主については、中小企業10分の9、大企業4分の3となります。

第2に、教育訓練を実施した場合の加算については、加算額が、中小企業2400円、大企業1800円で、自宅でのインターネット等を用いた教育訓練も含れます。

第3に、支給限度日数については、通常時の1年間100日とは別枠で、緊急対応期間に限り、利用可能となります。

第4に、雇用保険被保険者でない人についても、上記の助成率と同様の対応が図れています。

また、「受給のための要件の緩和(生産指数5%、クーリング期間の撤廃、事業所設置1年要件の緩和(令和元年12月との比較)、休業規模要件の緩和(中小企業の場合40分の1・大企業の場合30分の1)」も大きく図れています。

加えて、「雇用調整助成金の申請書類の簡素化(残業相殺の廃止による残業時間の記載不要、自動計算機能付きの様式の導入、日ごと記入から合計日数のみの記入、資本額確認のための履歴事項全部証明書等の廃止、休業協定書の労働者個人ごとの委任状の廃止、賃金総額確認のための確定保険料申告書の廃止(システムで確認)、添付書類に関して売上が分かる既存書類で対応可、出勤簿や賃金台帳の代わり手書きのシフト表や給与明細書でも可)」も図れています。

厚生労働省のホームページに次のように、雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)がアップになっております。ご参考になれば幸いです。学研都市社労士事務所代表 拝