2020年6月1日施行職場におけるパワーハラスメント関係の改正について | 学研都市社労士ブログ

2020年6月1日施行職場におけるパワーハラスメント関係の改正について

職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務となりました!!内容については、特に次のような内容となっていますので、早急な取り組みが必要です。

1.事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

 つまり、事業主は、パワーハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発をしなければなりません。

2.適切に対応するために必要な体制の整備

 つまり、相談窓口を整備し、労働者へ周知しなければなりません。担当者の研修なども必要となります。体制づくりは急務です。

3.職場におけるパワーハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

 ポイントとしては、迅速かつ正確な確認、速やかな被害者への配慮措置の実施、事実確認に基づいた行為者への適性な措置、再発防止対策の実施などです。

4.併せて講ずべき措置

 事業主への相談に関して、プライバシーの保護や不利益取扱いの禁止などを労働者へ周知すること。

厚生労働省のパワーハラスメント対策から特にポイントとなるものを抜粋いたしております。ご相談やご質問がありましたら、学研都市社労士事務所のホームページのお問い合わせコーナー等をご利用願います。また、今後、学研都市社労士事務所において、パワーハラスメント対策のセミナーも開催予定ですので、日程等決まり次第告知いたします。