令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大について(要点解説)!! | 学研都市社労士ブログ

令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大について(要点解説)!!

現行の短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用

平成28年10月から、特定適用事業所(事業主が同一である二以上の適用事業所で、短時間労働者を除く被保険者の総数が「500人」を超える事業所)で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が、一定の要件(週所定労働時間が20時間以上、賃金の月額88000円以上、雇用期間が1年以上見込まれる、学生ではない)を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。また、特定適用事業所でなくとも、労使合意を得ることにより、任意特定適用事業所(労使合意に基づき、短時間労働者を健康保険・厚生年金保険の適用対象とする申出をした適用事業所)になる申請も可能です。

令和4年10月からの改正について

第1に、「特定適用事業所」の要件については、短時間労働者を除く被保険者の総数が「常時100人(現在500人)」を越える。第2に、「短時間労働者」の適用要件が「雇用期間が2カ月(現在1年以上)」を超える事業所。以上のような改正となります。

令和6年10月からの改正について

特定適用事業所の要件については、短時間労働者を除く被保険者の総数が「常時50人(現在500人、令和4年10月から100人)」を越える、という改正が行われます。なお、短時間労働者の適用要件の改正はありません。

今後予想される上記に関係した手続き等について

第1に、各改正に伴って短時間労働者の労働条を再チェックし、被保険者となるか、確認を慎重に行う必要があります。第2に、これまで配偶者の扶養の範囲内で労働条件を抑えて働いていた従業員等へ、令和4年10月以降については労働条件によって社会保険の被保険者となることを説明しなければなりません。第3に、令和4年10月以降についての健康保険・厚生年金保険の資格取得届の準備を行う必要もあります。事前に作成しておけば実務上有効と思われます。

詳しくは、日本年金機構のホームページ等をご覧ください。