失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」算入方法の改正 | 学研都市社労士ブログ

失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」算入方法の改正

雇用保険の失業等給付を受けるためには、原則として離職した日以前の2年間に、被保険者期間」が通算して12ヵ月以上あることが必要です。

 つきましては、この「被保険者期間」の算入方法が、離職日が令和2年8月1日以降の方について、以下のように改正されました。

<改正前>

 離職日から1ヵ月ごとに区切った期間において、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1ヵ月として計算

 <改正後>

 離職日から1ヵ月ごとに区切った期間において、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1ヵ月として計算

留意事項

 (1)これにより、改正後は、賃金支払の基礎となる日数が11日に満たない月でも、「賃金支払の基礎と なった労働時間数が80時間以上ある月」に該当すれば「被保険者期間」に算入されます。

 (2)満1カ月に満たない月については、労働時間数が80時間以上であっても、1カ月としては計算しません。

 (3)離職日が令和2年8月1日以降も方に関する離職証明書を作成する場合、離職証明書の⑨欄と⑪の欄に賃金支払基礎日数が10日以下の期間について、当該期間の賃金支払の基礎となった労働時間数を「⑬」の欄に記載することになります。

 (4)実務上は、原則11日以上でカウントした上で12カ月分に満たなかった場合のみ、その期間のタイムカードを頂いて集計する運用方法になっていくと思われます。

例:被保険者期間が13カ月しかなく、そのうち2カ月が11日未満の場合

⇒ その場合は、今改正に伴う様式の変更は無い為、離職票の「備考欄」にて該当月の労働

時間数を記入することとなります。※詳しくは、厚生労働省のホームページ等を参照ください。

以上