失業等給付に関する改正~10月1日から失業保険の「給付制限期間」が2か月に短縮~ | 学研都市社労士ブログ

失業等給付に関する改正~10月1日から失業保険の「給付制限期間」が2か月に短縮~

令和2年10月1日以降に離職した方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合でも、5年間のうち2回までは給付制限期間が2ヶ月となります。

※令和2年9月30日までに正当な理由がない自己都合により退職した方は、給付制限期間は3ヵ月です。

※自己の責めに帰すべき重大な理由で退職した方の給付制限期間は、これまでどおり3ヵ月です。

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。